運転免許証の更新の運転区分

※このページの情報は、平成26年9月1日現在のものです。

運転免許証の更新の運転者区分

注 :1 基準日とは、更新期間内の誕生日の40日前の日をいいます。
2 「軽微違反行為1回のみ」には、軽微違反行為(3点以下の違反行為)によって建造物以外の
物の損壊事故を起こし、危険防止措置義務違反をしていない場合が含まれます。
3 「重大違反唆し等」とは、運転者を唆して重大違反(6点以上の違反)をさせ、又は運転者が
重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為をいいます。
4 「道路外致死傷」とは、道路以外の場所において、自動車等をその本来の用い方に従って
用いることにより人を死傷させる行為をいいます。
5 有効期間欄の年齢は、更新期間内の誕生日における年齢です。
6 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上74歳以下の方は高齢者講習(3時間)を、
75歳以上の方は、講習予備検査(約30分)と検査結果に基づく高齢者講習(2.5時間)を
更新期間が満了する前6月以内に受検(講)しなければなりません。
7 更新期間は、誕生日の前後各1か月の2か月間です。
更新期間

優良運転者に対する優遇措置 -経由申請制度-

優良運転者の方で、眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡の使用以外の身体の障がいに係る条件がない方は、住居地以外の都道府県公安委員会を経由して運転免許証の更新手続を行うことができます。この場合、手続ができる期間は誕生日までとなり、次のものが必要となります。

●運転免許証
●運転免許証更新連絡書
●写真1枚
・申請前6か月以内に撮影
・上三分身の正面
・無帽、無背景で縦3cm×横2.4cm
●手数料