日常点検整備

※このページの情報は、平成31年1月1日現在のものです。

標準的な点検内容

自動車を使用する者は、自ら保守管理をすることとなっています。
乗用自動車は、自動車の走行距離または運行時の状態などから適切な時期に点検整備を実施することになっています。とくに、突発的に故障が起こりがちな方向指示器、尾灯、制動灯などはこまめに点検する必要があります。なお、バス・タクシー・トラック(普通・小型)については、必ず1日1回運行開始前に「日常点検」が義務づけられています。

ブレーキ
ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分か。
ブレーキの液量が適当か。
駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当か。
タイヤ
タイヤの空気圧が適当か。亀裂及び損傷がないか。
異常な磨耗がないか。
※溝の深さが十分か。

※バッテリの液量が適当か。
※冷却水の量が適当か。
◇※ファン・ベルトの張り具合が適当か、ファン・ベルトに損傷がないか。
※エンジン・オイルの量が適当か。
※原動機のかかり具合が不良でないか、異常がないか。
※低速および加速の状態が適当か。
灯火装置及び方向指示器他
灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅具合が不良でないか、汚れ及び損傷がないか。
※ウインド・ウォッシャの液量が適当か、噴射状態が不良でないか。
※ワイパーの払拭状態が不良でないか。

注:点検の時期(乗用自動車等) ◇印の点検項目を除いた全項目について、当該自動車の走行距離、
運行時の状態等から判断した適切な時期に点検すればよい。
(貨物自動車等)全項目について、1日1回その運行開始前に点検する。

但し、※印の点検項目については、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な
時期に点検すればよい。

自動車検査証の有効期限と定期点検の間隔

自動車検査証の有効期間と定期点検の間隔

(注)
1、点検整備記録簿の保存期間は、●印:2年、○印:1年
2、GVW:車両総重量
※積載量が指定されていて物を運搬する事が目的とされるためにこれまで貨物車として取扱われ、有効期間が1年であったものにおいては、車両総重量が8トン未満について初回2年となります。