自動車NOx・PM法により、特定事業者の方は、事業活動に伴う対象自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質を抑制するための計画「自動車使用管理計画書」の作成・提出が必要です。
また、当該計画の年度毎の実施状況について「自動車使用管理実績報告書」の提出が必要です。
特定事業者とは、大阪府内37市町(豊能町、能勢町、太子町、河南町、岬町、千早赤阪村を除く市町)に使用の本拠の位置を有する対象自動車を30台以上使用する事業者の方です。
●1、4ナンバーのトラック、バン(一部、6ナンバーを含む)
●2ナンバーのバス、マイクロバス(一部、5,7ナンバーを含む)
●8ナンバーの特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員が11人未満のものを除く)