※このページの情報は、平成24年4月1日現在のものです。
平成20年11月4日から登録識別情報制度が開始されました。
登録識別情報制度を利用する自動車の自動車検査証の記載事項が一部変更され、一時抹消登録証明書に代わって登録識別情報等通知書が交付されます。
皆様のご理解をお願いいたします。
新様式の『自動車検査証』は、所有者と使用者が異なる自動車であって、新規登録、変更登録、移転登録の際、所有者が登録識別情報の通知を受ける場合に使用者に交付されます。
(所有者と使用者が同一の自動車や、所有者が登録識別情報の通知を希望しない場合は、『自動車検査証』の様式に変更はありません。)
11月4日以降は一時抹消登録をすると、従来の『一時抹消登録証明書』に代わって、新様式の『登録識別情報等通知書』(書面)が、自動車の全ての所有者に交付されます。中古新規登録、輸出・解体の届出、所有者変更記録等の際には、この『登録識別情報等通知書』(書面)を提出していただきます。既に『一時抹消登録証明書』の交付を受けている場合は『一時抹消登録証明書』を提出していただきます。