(注:1) 「酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)」は、呼気中のアルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満などの場合で、「酒気帯び運転(0.25以上)は、呼気中のアルコール濃度0.25mg/L以上の場合をいいます。
(注:2) 違反をした場合に酒気を帯びていたときは「酒気帯び点数」の点数となります。
(注:3) 「放置駐車違反」の欄の「大型車」は重被けん引車を含みます。
(注:4) 「放置駐車違反」「駐停車違反」の欄の( )内の数は、高齢運転者等標章自動車以外の車両による高齢運転者等用駐車区間等における反則金の額です。(高齢運転者等専用駐車区間等以外での反則金の額に、2,000円を加えた額となります。)