交通違反点数・反則金等

※このページの情報は、平成26年9月1日現在のものです。

基礎点数(一般違反行為)・反則金額の抜粋

基礎点数(一般違反行為)・反則金額の抜粋

(注:1) 「酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)」は、呼気中のアルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満などの場合で、「酒気帯び運転(0.25以上)は、呼気中のアルコール濃度0.25mg/L以上の場合をいいます。

(注:2) 違反をした場合に酒気を帯びていたときは「酒気帯び点数」の点数となります。

(注:3) 「放置駐車違反」の欄の「大型車」は重被けん引車を含みます。

(注:4) 「放置駐車違反」「駐停車違反」の欄の( )内の数は、高齢運転者等標章自動車以外の車両による高齢運転者等用駐車区間等における反則金の額です。(高齢運転者等専用駐車区間等以外での反則金の額に、2,000円を加えた額となります。)

基礎点数(特定違反行為)

付加点数(交通事故)