整備管理者制度は、本来、使用者が道路運送車両法の規定等に基づいて、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理を自主的に行うことにより、車の安全確保及び環境保全に注意を払うよう定められていますが、以下①②のような自動車の使用をされている場合は、整備管理者を選任することにより、使用者が直接車両管理することに代わり、整備管理者が点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を確実に実施することを目的として設けられています。
①使用する自動車の台数が多く、使用者自らが点検・整備について管理することが困難
であり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがある使用者
②大型バスのような車両構造が特殊な自動車で事故の際の被害が甚大となる自動車を
用いる場合には、専門的知識をもって車両管理を行う必要がある使用者
実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
(2)自動車整備士技能検定に合格した者
(3)前2要件に掲げる技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を
有すること
・日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
・定期点検についてその実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
・上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
・日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は
整備工場等に実施させること
・定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
・点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
・自動車車庫を管理すること
・上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること
・整備管理者は、上記に掲げる業務の執行に係る基準に関する規程(整備管理規程)を定め、
これに基づき、その業務を行うこと
整備管理者を新たに選任したとき又は届出事項に変更があった場合は、その日から15日以内にそれぞれ大阪運輸支局に整備管理者「選任届」・「変更届」(第1号様式)の届けを出してください。また、車両の減少等により整備管理者の選任等の必要がなくなった場合は、その日から30日以内に「廃止届」(第2号様式)を出さなくてはなりません。
※変更届に必要な書類
○「整備管理者(選任・変更・廃止)届出」(第1号様式)
○経歴書(第3号様式)
○選任届等の主な添付書類
・資格を証する書面(整備士合格証書、選任前研修修了証明書の写し、実務経験を証する書面)
・整備管理規程の案
・外部に委嘱の場合、委嘱先の事業主の同意書、契約書等
なお、各種届用紙などは近畿運輸局大阪運輸支局ホームページよりダウンロードできます。
● 表彰の種別
①大阪運輸支局長表彰②近畿運輸局長表彰(前記①の表彰が前提になります)
③国土交通大臣表彰(前記②の表彰が前提になります)
● 表彰の時期等
①毎年4月1日現在で、各地区自家用自動車協会(組合)長から推薦のあったものを大阪府自家用自動車連合協会から関係機関に申請します。
②運輸支局長・運輸局長表彰は、毎年7月に予定されています。
平成15年4月1日の改正により、使用者の負担軽減を図るとともに、整備管理者に求められる能力に応じた者を選任させるため、資格要件について見直され、点検若しくは整備又は整備の管理に関する実務経験を有する者に対して、選任前研修の修了を要件として追加されました。
これは、近年、整備管理者に管理能力が求められているとともに、整備管理者になろうとする者は道路運送車両法等の法令の基礎的な知識を有していることが必要であることから、これらの知識・能力を備えさせることを目的とし要件に追加されました。
この整備管理者選任前研修は、近畿運輸局大阪運輸支局により開催されています。
→ 整備管理者選任前研修会の詳細はこちら