自動車・軽自動車保管場所証明・届出の制度

※このページの情報は、平成31年1月1日現在のものです。

 新車や中古車を買ったとき、住所が変わったときなどは、自動車登録手続きの際に自動車保管場所の位置を管轄する警察署長の保管場所証明書の交付を受け、これを運輸支局又は自動車検査登録事務所に提出しなければなりません。また、軽自動車の場合は軽自動車検査協会へ提出する証明書はありませんが、警察署長への保管場所の届出(保管場所標章の表示)が必要です。

自動車(登録・軽)の保管場所の要件

自動車の保有者(所有者・使用者)は、次の要件をすべて備えた保管場所を確保しなければなりません。
  1. 使用の本拠の位置と保管場所の距離が2km(直線)を超えないものであること。
    (運送事業用自動車については国土交通大臣が定める距離を超えないもの)
  2. 道路から自動車を支障なく出入させ、かつその全体を収容する事ができるものであること。
  3. 保管場所として使用する権原があること。

保管場所の届出

登録自動車

登録自動車の保管場所を変更したときは「保管場所変更届」が必要です。
  1. 自動車の使用の本拠の位置はそのままで、保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署に届けなければなりません。
  2. 自動車の使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、保管場所証明申請が必要になります。
    (運輸支局・検査登録事務所へ変更登録手続が必要です)

! 届出をせず又は虚偽の届出をすると10万円以下の罰金

軽自動車

大阪府下29市に使用の本拠の位置がある場合には、保管場所の届出が義務付けられています。
  1. 軽自動車の新車又は中古車を購入した場合
  2. 軽自動車の保管場所を変更した場合(15日以内に届出)
  3. 引っ越し等の理由により使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ保管場所の位置を変更した場合に限る)

保管場所標章の表示の義務

自動車の保有者は、保管場所標章を自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合は車体の左側面)に貼り付けて表示しなければなりません。

1.保管場所標章は、警察署で

  • 保管場所証明を受けたとき
  • 軽自動車の保管場所の届出が受理されたとき
  • 保管場所の変更届出が受理されたとき

  に、自動車保有者に交付されます。

2.申請時、届出時又は変更届出時に「保管場所標章交付申請書」を提出してください。




保管場所(車庫)証明申請等に必要な書類一覧

「保管場所(車庫)証明申請」

次のような場合に必要です。

  • 新車、中古車の購入
  • 住所の移転

申請等に必要な書類等

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所を使用する権原を疎明する書面
    • 自認書・・・自己所有の土地、建物などを使用する場合
    • 賃貸借契約書の写し・使用承諾書等
      ※賃貸借契約書を使用する場合には、契約内容に
       よっては使用できないことがあります。

手数料 証明書申請 2,200円  標章交付 500円

受付日時等 警察署交通課 平日(月~金) 午前9時~午後5時

「保管場所届出」

次のような場合に必要です。

  • 登録自動車及び軽自動車の保管場所の変更
  • 軽自動車の購入

申請等に必要な書類等

  1. 自動車保管場所届出書(新規・変更)
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 所在地・配置図等以下の書類等は、保管場所証明申請の場合と同じものが必要となります。

標章交付 500円

受付日時等 警察署交通課 平日(月~金) 午前9時~午後5時

※申請及び届出は、保管場所を管轄する警察署に提出してください。なお、申請等の用紙は警察署の窓口にあります。
手続等に関して詳しくは最寄りの警察署へお問い合わせください。  警察署一覧はこちら

大阪府下で軽自動車の保管場所届出義務が適用される地域は、下記の29市となっています。

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区は除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

非適用地域

貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村、堺市美原区