自動車損害賠償責任保険(自賠責)

※このページの情報は、平成31年1月1日現在のものです。

自賠責保険の契約と解約

契約:
自動車及び原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険の契約を行い、その証明書を備え付けないと運行することはできません。

解約:
自動車及び原動機付自転車を廃車した場合、保険の解約を行い保険料の還付を受けることができます。

※自賠責保険に関するお問合わせは、加入されている自賠責保険の各保険会社へお願いいたします。

無保険車両等の調査及び指導

近畿運輸局長から委嘱を受けた(一社)大阪府自家用自動車連合協会職員により、軽二輪車・原動機付自転車の無保険(無共済)車に対する調査指導を行うとともに、定例的に大阪運輸支局と合同で街頭検問指導を実施しています。