登録を受けたことのない新車又はナンバープレートのついていない中古車を購入して運行しようとする場合は、新規検査を受けて新規登録の申請を行い、登録を受けなければなりません。
登録されている車の所有者の氏名又は名称、住所、使用の本拠の位置、自動車の型式、車台番号、原動機の型式が変わった場合は、15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。
登録されている車を譲り渡した場合は、相手方の名義にするため、15日以内に移転登録申請をする必要があります。
この申請を他人に委託した場合は、必ず相手方の名義になったかどうかを確かめましょう。
この手続を怠ると、いつまでも自動車税がかかるなど面倒なことが起こる場合があります。
登録されている車を譲り受けた場合は、あなたの名義に書換えをするため、15日以内に移転登録の申請をしなければなりません。
車の運行をやめた場合は、一時抹消登録の申請をすることができます。
また、自動車が解体・滅失等によりなくなった場合は、15日以内に永久抹消登録の申請をしなければなりません。
これらの手続を怠ると自動車税がいつまでもかかります。
さらに、一時抹消登録中の車が解体・滅失等になった場合は15日以内に解体・滅失等届出をしなければなりません。
登録されている車を輸出する場合は、輸出抹消仮登録の申請を、また車の運行をやめて一時抹消登録を受けた車を輸出しようとする場合は、輸出予定届出証明書交付の申請をしてそれぞれ証明書の交付を受けなければなりません。
これら申請は輸出予定日の6か月前から行う事ができます。
自動車検査書の有効期間は次のように決められています。
有効期間満了後も引き続き使用する場合は、継続検査を受けなければなりません。
この検査は有効期間の切れる1か月前から受けられます。